2021-04-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
さらに、著しく異常かつ激甚な非常災害の場合には緊急災害対策本部と、レベルが上がっていくわけでございますけれども、災害の対応というのは様々でございまして、あらかじめ三つの本部が対象とする災害に関する基準というのを具体的に設けることはなかなか難しいところでありますけれども、地域の状況や被害の程度等を勘案して判断することになってくるかと思います。
さらに、著しく異常かつ激甚な非常災害の場合には緊急災害対策本部と、レベルが上がっていくわけでございますけれども、災害の対応というのは様々でございまして、あらかじめ三つの本部が対象とする災害に関する基準というのを具体的に設けることはなかなか難しいところでありますけれども、地域の状況や被害の程度等を勘案して判断することになってくるかと思います。
また、非常災害対策本部の本部長を国務大臣から内閣総理大臣に変更することとし、これに伴い必要となる本部の組織、本部長の権限等に係る規定の整備を行うこととするほか、非常災害対策本部又は緊急災害対策本部を、災害が発生するおそれがある場合から設置できることとしております。 さらに、中央防災会議の委員として内閣総理大臣が任命する者に、内閣危機管理監を追加することとしております。
また、非常災害対策本部の本部長を国務大臣から内閣総理大臣に変更することとし、これに伴い必要となる本部の組織、本部長の権限等に係る規定の整備を行うこととするほか、非常災害対策本部又は緊急災害対策本部を、災害が発生するおそれがある場合から設置できることとしております。 さらに、中央防災会議の委員として内閣総理大臣が任命する者に、内閣危機管理監を追加することとしております。
この場合には、警察庁等の実動三省庁から緊急災害対策本部に要請があり、国交省としては速やかに部隊を輸送できるように海上運送事業者と調整を行うこととしています。 このプロセスを、連携や調整が円滑に進むように、広域応援部隊進出における海上輸送対策についてというのを関係省庁、それから業界で取りまとめています。
必要に応じて内閣総理大臣や防災担当大臣などが政府としての基本的対処方針等について協議し、緊急災害対策本部や非常災害対策本部を設置するなど、政府一体となった対応を取ることとしてございます。
○国務大臣(武田良太君) 大規模災害発生時におきましては、直ちに官邸に内閣危機管理監を始めとする緊急参集チームが参集し、必要に応じて私や官房長官等が政府としての基本的対処方針等について協議し、緊急災害対策本部を設置するなどして政府一体となった対応を取ることにいたしております。
例えば、大規模災害が発生した際には、災害対策基本法などに基づき、避難指示等の災害応急対策や災害復旧などに取り組むことになりますが、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、緊急災害対策本部設置の要件を緩和をしまして、東日本大震災の教訓を踏まえ、内閣総理大臣の指揮監督のもと、政府が一体となって対処するため、対処方針の作成、閣議決定を義務づけるなどの法改正を行い、緊急事態に対応した個別の法制を整備してきたところでありまして
○国務大臣(鈴木俊一君) 東日本大震災の際は、緊急災害対策本部の資料によりますと、百六十三の国・地域及び四十三の国際機関から支援の申出をいただき、義援金や人的、物的支援等、様々な形で温かい御支援を賜りました。改めてその多大な御支援に感謝を申し上げたいと、そのように思います。
例えば、大規模災害が発生した際には、災害対策基本法などに基づき、避難指示等の災害応急対策や災害復旧などに取り組むこととなりますが、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、緊急災害対策本部設置の要件を緩和、また、東日本大震災の教訓を踏まえ、内閣総理大臣の指揮監督の下、政府が一体となって対処するため、対処方針の作成、閣議決定を義務付けなどの法改正を行い、所要の見直しを適時に行っているところであります。
また、防災基本計画を修正をいたしまして、緊急災害対策本部と原子力災害対策本部の両本部間の連携の強化、一体的運営に係る対策などの規定などの対応も行ってきたところでございます。
大規模災害が発生した際には、災害対策基本法などに基づき、避難指示等の災害応急対策や災害復旧などに取り組むことになりますが、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、緊急災害対策本部設置の要件を緩和、東日本大震災の教訓を踏まえ、内閣総理大臣の指揮監督の下、政府が一体となって対処するため、対処方針の作成、閣議決定を義務付けなどの法改正を行い、所要の見直しを適時に行ってまいりました。
具体的には、緊急災害対策本部の運営訓練、あるいは緊急災害現地対策本部の運営訓練などの訓練を関係の地方公共団体や関係の指定公共機関などと連携をして年数回実施し、具体的な計画の実効性の確保、向上を図る取組をしているところでございます。
一般職においては、人事院規則が昨年改正され、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、緊急災害対策本部が設置されるもの又は原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言があったものにおける災害応急作業等手当の上限等が、東日本大震災の特例を踏まえて規定されたものと承知をしております。
さらに、緊急災害対策本部と原子力災害対策本部の合同会議を開催する等の体制を整備し、原子力災害と自然災害の同時発災時における情報収集、意思決定、指示、調整を一元化いたしました。 これらの原子力防災体制の強化を踏まえ、引き続きその充実強化に取り組んでまいります。
例えば、大規模災害が発生した際には、災害対策基本法などに基づき、避難指示等の災害応急対策や災害復旧などに取り組むこととなりますが、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、緊急災害対策本部設置の要件を緩和しました。
災害対策基本法が制定されまして、災害緊急事態の布告、緊急災害対策本部の設置などの条項が定められました。その後、六千四百人を超える犠牲者の出ました阪神・淡路大震災や、約二万二千人の犠牲者の出ました東日本大震災などの大規模災害が発生しましたが、災害対策基本法に基づく災害緊急事態の布告は行われませんでした。
南海トラフ巨大地震など自然災害を契機として原子力災害が発災する、いわゆる複合災害が発生した場合に、自然災害に対する緊急災害対策本部と原子力災害に対応する原子力災害対策本部の両本部が併存することになります。情報収集、意思決定、指示、調整を一元化することが必要となりますが、体制はどのようになっていますか。 それと同時に、私の地元熊取町には京都大学の実験用原子炉があります。
その後、被害の状況に応じて、非常災害対策本部あるいは緊急災害対策本部を、また被災地には現地対策本部を設置し、被災自治体と連携しながら、救命救急活動、道路啓開、物資、燃料供給等の災害応急対応に当たることとしております。
○河野国務大臣 災害対策基本法においては、緊急災害対策本部長または非常災害対策本部長は、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、地方公共団体の長などに対して必要な指示をすることができるとされております。
この場合には、非常災害対策本部と緊急災害対策本部と二つわざわざ国は用意しているんですよ。ですから、それに当てはめて私はやられた方がいいと思いますし、今、復興というお話になりました。ちょっとびっくりしているんですが、罹災証明や被災証明すらまだ十分に発行できていない段階ではないかと思っています。これについて、いつ頃をめどに発行できるんでしょうか。
そういう意味でいうと、改めて、ここは緊急災害対策本部に変えて、総理がトップとして立たれるべきではないかと思いますが、いかがですか。